給与の支払いは月に1回です。16日〜翌月15日までの勤務分を、翌月25日にあなた名義の口座にお振込みいたします。
※支給日が土曜・日曜・祝祭日・銀行休業日と重なった場合は、その前営業日が振り込み日となります。
その年の12月に、株式会社富士急ビジネスサポートから給与の支払いがあり、税区分が甲欄の皆様に実施しています。
その年に1回でも株式会社富士急ビジネスサポートから給与の支払いのあったスタッフの皆様全員に送付しています。
株式会社富士急ビジネスサポートではじめて仕事に就いて6ヶ月間継続して勤務したスタッフに対しては、勤務日数に応じて有給休暇を付与します。以後は、継続勤務年数1年ごとに有給休暇を付与します。
( )は入社後6ヶ月間の出勤日数
勤続年数
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5以上
年間勤務日数
190日以上(95日以上)
10
11
12
14
16
18
20
135〜189日(68〜94日)
7
8
9
10
12
13
15
97〜134日(49〜67日)
5
6
6
7
9
10
11
58〜96日(29〜48日)
3
4
4
5
6
6
7
38〜57日(19〜28日)
1
2
2
2
3
3
3
37日以下(18日以下)
付与しない
業務上と通勤途上の災害によって労働者が負傷・病気・死亡した場合又は障害が残った場合に労働者(又は、遺族)保護の目的により保険給付する制度です。
加入用件はなく雇用される全ての方が適用を受けます。
スタッフの皆さんの負担はありません。会社で全額負担となります。
主な給付に以下のものがあります。
療養の給付
診察、薬剤の支給、手術その他の治療(自己負担なし)
※療養の費用の支給
労災指定でない病院で診療を受けた場合は、費用を自己負担した後に
労働基準監督署に費用請求をすることになります。
休業(補償)給付
業務上または通勤により負傷し、または疾病にかかって療養のため働けず
賃金を受けない日が4日以上に及ぶとき休業した日の第4日目から
療養のため休業を要すると認められた期間、休業に対する給付があります。
失業した時、自ら職業に関する教育訓練を受けた時等に必要な給付を行い、生活及び雇用の安定・就職の促進を図ることを目的とした保険です。
加入申請には以前に雇用保険に加入したことがある場合、雇用保険被保険者証の提出が必要になります。紛失等手元にない場合は、雇用保険の最終加入会社名を申し出てください。
業務外の事由による疾病・負傷(私傷病)または出産等への保険給付を目的とした保険です。加入すると健康保険被保険者証が交付されます。病院にかかった際に提出してください。
(政府管掌 社会保険事務所管轄)
老後の生活保障、障害者になった時の生活保障、本人死亡後生計維持をしていた遺族に対しての生活保障を目的とした保険です。
別々に加入することはできません。
富士急グループ身分証明書発行
一定の勤務条件を満たしているスタッフで勤務しはじめてから、2ヶ月が経ちますと、身分証を発行します。
同時に家族の方には、家族乗車証を発行できます。
富士急が運営する路線の電車・バス・船が無料で乗車船できます。
※高速バスは除く ※船については、家族乗車証は対象外
グループ施設の優待券
リゾート施設の特別料金での利用(就業条件による)